空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条第1項
この法律において
「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって
居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。